○白老町地域福祉計画推進協議会設置要綱
平成24年3月19日
訓令第6号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づく白老町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するとともに、計画の進捗状況の管理及び評価を行い、社会情勢の変化への柔軟な対応を図るため、白老町地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること
(2) 計画の進捗状況の管理及び評価に関すること
(3) 総合的な地域福祉の推進に関すること
(4) その他目的達成に必要と認められる事項
(協議会の組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、保健福祉に関する専門的な知識を有する者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。
3 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局を健康福祉課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年3月19日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。