○白老町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成24年9月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について、必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 町長は、地区計画等の原案を作成しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の原案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の縦覧場所及び縦覧期間

(2) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

(説明会の開催等)

第3条 町長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載、パブリックコメントの実施等の措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、町長に意見書を提出しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白老町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成24年9月28日 条例第22号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
平成24年9月28日 条例第22号