○白老町営住宅の入居手続に係る連帯保証人等の認定基準

平成24年9月28日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この基準は、白老町営住宅の入居手続に係る白老町営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)第11条第1項第1号の連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準等)

第2条 連帯保証人の認定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 独立した生計を営む者(未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、成年被補助人及び破産者を除く。)で、年収が75万円以上の者

(2) 市町村民税、国民健康保険税等及び公課金を滞納していない者

2 条例第11条第1項第1号に規定する連署は、前項各号に掲げる認定基準の全てを満たす者1人以上のものでなければならない。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第21号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

白老町営住宅の入居手続に係る連帯保証人等の認定基準

平成24年9月28日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成24年9月28日 告示第51号
令和2年4月1日 告示第38号
令和4年4月1日 告示第21号