○白老町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年10月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、自家用有償旅客運送(施行規則第49条第3号に規定する福祉有償運送に係るものに限る。以下同じ。)の必要性、旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、白老町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用旅客有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し、協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員7名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 有償運送利用者代表

(3) 地域住民代表

(4) 地域ボランティア代表

(5) 関係交通機関及び行政機関代表

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会長は、福祉有償運送に係る地域内の必要性等の協議において、協議が整わなかった場合の調整を行う委員を予め指定する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、関係交通機関及び行政機関の中から委嘱された者は、その在職中とする。

(関係者の意見聴取)

第7条 協議会は必要により運送主体等の関係者の意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはいけない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月10日訓令第3号)

1 この訓令は、平成20年3月10日から施行する。

2 この訓令による改正後の白老町福祉有償運送運営協議会設置要綱(以下この項において「改正後の要綱」という。)第6条の規定にかかわらず、改正後の要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成21年3月10日までとする。

(平成21年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

白老町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年10月1日 訓令第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第9号
平成20年3月10日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第3号