○白老町有一般住宅の入居手続に係る連帯保証人の認定基準

平成25年1月18日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、白老町有一般住宅の入居手続に係る白老町有一般住宅条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)第9条第1項第1号及び白老町有一般住宅条例施行規則(平成22年規則第8号)第6条第1項の連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 連帯保証人の認定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 独立した生計を営む者(未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、成年被補助人及び破産者を除く。)で、年収が川沿町有一般住宅「サンコーポラス」については130万円以上の者、東町町有一般住宅及び虎杖浜町有一般住宅については75万円以上の者

(2) 市町村民税、国民健康保険税等及び公課金を滞納していない者

2 条例第9条第1項第1号に規定する連署は、前項各号に掲げる認定基準の全てを満たす者1人以上のものでなければならない。

この告示は、平成25年1月18日から施行する。

白老町有一般住宅の入居手続に係る連帯保証人の認定基準

平成25年1月18日 告示第3号

(平成25年1月18日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成25年1月18日 告示第3号