○白老町空家等の適正管理に関する条例

平成25年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の管理の適正化を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、町民が安全で安心して暮らすことのできる生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、管理不全な状態とは、次のいずれかに該当する状態をいう。

(1) 台風、積雪等の自然現象その他の事由により倒壊し、又はその一部が飛散するおそれのある危険な状態

(2) 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態

(3) その他著しい支障を及ぼすおそれがあると町長が認める状態

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が管理不全な状態にならないよう適切な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 町民は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(安全代行措置)

第5条 町長は、立入調査の結果の通告、助言又は指導及び勧告等の機会に、災害等による大きな被害が発生するおそれがある場合において、被害を防止するために最低限の措置(以下「安全代行措置」という。)をとることができる。この場合において、当該安全代行措置に係る費用は、当該所有者等の負担とする。

2 町長は、安全代行措置を実施する場合は、当該所有者等の同意を得て実施するものとする。

3 前項の規定により当該所有者等に同意を得る事項は、実施概要、概算費用、費用負担その他必要な事項とする。

(関係行政機関等との連携)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、警察署、消防署その他の関係行政機関等に当該空家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

白老町空家等の適正管理に関する条例

平成25年3月15日 条例第2号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月15日 条例第2号
平成28年3月28日 条例第16号