○白老町附属機関の設置に関する条例

平成25年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関のうち、条例で設置する町長その他の執行機関の附属機関について、その設置、名称、所掌事務及び委員の定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長その他の執行機関に、別表に掲げる附属機関を設置し、同表に掲げる事務を所掌するものとする。

(組織)

第3条 前条の附属機関は、別表に掲げる委員の定数により組織する。

2 当該附属機関における委員の任期は、別表に掲げるとおりとする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(白老町特別職報酬等審議会条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白老町特別職報酬等審議会条例(昭和44年条例第2号)

(2) 白老町立国民健康保険病院運営審議会設置条例(昭和49年条例第44号)

(3) 白老町総合計画審議会条例(昭和50年条例第44号)

(4) 白老町町史編さん委員会条例(昭和57年条例第35号)

(5) 白老町財産管理委員会条例(昭和58年条例第10号)

(6) 白老町行政改革推進委員会条例(平成7年条例第28号)

(7) 白老町上下水道事業運営審議会条例(平成7年条例第31号)

(8) 白老町文化財等運営審議会条例(平成9年条例第30号)

(9) 白老町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成11年条例第35号)

(10) 白老町観光対策審議会条例(昭和54年条例第4号)

(11) 白老町住居表示審議会条例(昭和54年条例第18号)

(12) 白老町健康づくり推進委員会条例(平成5年条例第2号)

(13) 白老町みんなの基金事業運営委員会設置条例(平成2年条例第16号)

(14) 白老町文化振興審議会条例(平成元年条例第28号)

(15) 白老町スポーツ推進審議会条例(昭和51年条例第38号)

(白老町学校給食センター条例の一部改正)

第3条 白老町学校給食センター条例(昭和45年条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町表彰条例の一部改正)

第4条 白老町表彰条例(昭和59年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町営住宅条例の一部改正)

第5条 白老町営住宅条例(平成9年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(白老町中小企業振興条例の一部改正)

第6条 白老町中小企業振興条例(昭和53年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町情報公開条例の一部改正)

第7条 白老町情報公開条例(平成11年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町個人情報保護条例の一部改正)

第8条 白老町個人情報保護条例(平成11年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町公民館条例の一部改正)

第9条 白老町公民館条例(昭和55年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町立図書館条例の一部改正)

第10条 白老町立図書館条例(昭和58年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第11条 この条例の施行の際、第2条第1号から第9号までに掲げる条例及び第3条から第5条までに掲げる条例により設置されていた附属機関は、当該条例の廃止又は一部改正にかかわらず、この条例により設置された附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成26年1月29日条例第1号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長については、この条例による改正後の別表第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の別表第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月15日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に白老町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にされた審査請求に関する諮問については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際審査会が行っている白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の白老町個人情報保護条例(平成11年条例第34号)の規定によりその権限に属させられた事項及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項に関する調査審議については、この条例による改正後の白老町附属機関の設置に関する条例に定める審査会の所掌事務に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。

(令和5年9月15日条例第28号)

この条例は、令和5年12月14日から施行する。

別表

1 町長の附属機関

名称

所掌事務

委員の定数

委員の任期

白老町特別職報酬等審議会

議会の議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の額の適否について調査及び審議

10人以内

2年

白老町立国民健康保険病院運営審議会

白老町立国民健康保険病院の運営に関する事項についての調査及び審議

7人

2年

白老町総合計画審議会

町の総合計画に関する事項についての調査及び審議

60人以内

当該諮問に係る審議の期間

白老町町史編さん委員会

町長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関する調査及び審議

(1) 町史の編さん計画に関すること。

(2) 資料の収集と史稿査閲に関すること。

(3) 町史の刊行に関すること。

(4) その他町史編さんに関し必要と認めること。

15人以内

町長が定める期間

白老町財産管理委員会

町長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関する調査及び審議

(1) 普通財産に属する不動産(従物を含む。)の管理及び処分に関すること。

(2) 特に必要と認める物品の処分に関すること。

7人以内

2年

白老町行政改革推進委員会

町長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関する調査及び審議

(1) 行財政改革推進計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) その他行政改革に関すること。

10人以内

2年

白老町上下水道事業運営審議会

町長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関する調査及び審議

(1) 施設の管理運営の方針に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 事業の長期計画に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

9人以内

2年

白老町情報公開・個人情報保護審査会

1 次に掲げる事項に関する調査審議

(1) 白老町情報公開条例第16条第1項の規定による諮問に応じ、同条例第12条第1項の規定による決定又は同条例第7条第1項に規定する公開請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(2) 実施機関の諮問に応じ、情報公開制度の運用に関する重要事項

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、同法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は同法第76条第2項、第90条第2項若しくは第98条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(4) 白老町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(5) 白老町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第15号)第45条及び第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

2 情報公開制度の運営に関する重要事項及び苦情の申出に関する調査審議及び意見の陳述

5人以内

2年

白老町表彰審議会

白老町表彰条例に基づく被表彰者の選考に関する調査及び審議

7人

2年

白老町営住宅入居選考委員会

白老町営住宅の入居者の選考に関する調査及び審議

6人以内

2年

白老町子ども・子育て会議

町長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関する調査及び審議

(1) 子ども・子育て支援法第77条第1項各号に規定する事務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める本町の子ども・子育て支援施策に関すること。

12人以内

2年

白老町空家等対策協議会

次に掲げる事項に関する協議

(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める空家等対策の推進に関すること。

10人以内

2年

白老町いじめ問題調査委員会

いじめ防止対策推進法第30条第2項に規定する同法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査及び審議

5人以内

当該諮問に係る調査及び審議の期間

2 教育委員会の附属機関

名称

所掌事務

委員の定数

委員の任期

白老町社会教育委員会

町長又は教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項に関する調査及び審議

(1) 社会教育に関する諸計画の立案に関すること。

(2) 白老町みんなの基金事業の円滑な運営に関すること。

(2) 公民館の管理運営及び公民館における各種事業の企画実施に関すること。

(3) 町の文化振興及び白老町文化賞の受賞者の選考に関すること。

(4) 図書館の管理運営及び図書館の行う図書館奉仕に関すること。

(5) 町のスポーツ推進及び白老町スポーツ賞の受賞者の選考に関すること。

15人以内

2年

白老町文化財等運営審議会

教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項に関する調査及び審議

(1) 委員会の指定する文化財の保存及び活用に関すること。

(2) 資料の収集、保存及び展示に関すること。

(3) 資料の説明、助言及び指導に関すること。

(4) 仙台藩白老元陣屋資料館の管理運営に関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

7人以内

2年

白老町学校給食運営委員会

白老町学校給食の適正かつ円滑な運営に関する調査及び審議

10人以内

2年

白老町いじめ問題審議会

いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定によるいじめの防止等のための実効的な対策に関する調査及び審議

6人以内

当該諮問に係る調査及び審議の期間

白老町附属機関の設置に関する条例

平成25年3月15日 条例第3号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年3月15日 条例第3号
平成26年1月29日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第6号
平成28年3月15日 条例第7号
平成28年6月2日 条例第25号
平成30年9月26日 条例第23号
令和3年6月21日 条例第12号
令和3年12月20日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第3号
令和5年9月15日 条例第28号