○白老町介護保険事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、介護保険事業の人員、設備及び運営の基準等を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(申請者に係る要件)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービスに関する基準)

第4条 法第78条の2の2第1項第1号の条例で定める基準及び員数並びに同項第2号の条例で定める設備及び運営に関する基準並びに法第78条の4第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項の条例で定める設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に定めるところによる。

(申請者に係る要件)

第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型介護予防サービスに関する基準)

第6条 法第115条の12の2第1項第1号の条例で定める基準及び員数並びに同項第2号で定める介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに設備及び運営に関する基準並びに法第115条の14第1項の条例で定める基準及び員数並びに同条第2項の条例で定める介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に定めるところによる。

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第7条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第8条 法第59条第1項並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に定めるところによる。

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件)

第9条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人である。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第10条 法第47条第1項第1号の条例で定める基準並びに法第81条第1項及び第2項の規定する条例で定める基準は、この条例で定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号。次項において「省令」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合における省令第29条第2項の規定については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

白老町介護保険事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

平成25年3月28日 条例第9号

(平成31年4月1日施行)