○白老町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び白老町空家等の適正管理に関する条例(平成25年白老町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査証)

第2条 法第9条第4項の規定による立入調査を行う者の証明書は、立入調査証(様式第1号)によるものとする。

(助言、指導及び勧告)

第3条 町長は、法第14条第1項の規定により助言をしようとするときは、原則として口頭により行うものとする。

2 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(様式第2号)により行うものとする。

3 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(措置命令)

第4条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行うものとする。

(命令に係る事前の通知書)

第5条 法第14条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第5号)により行うものとする。

(標識)

第6条 法第14条第11項の規定により、第4条による命令をした場合において、標識(様式第6号)を設置するものとする。

(行政代執行)

第7条 法第14条第9項の規定による行政代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項及び第2項の規定による戒告及び代執行令は、戒告書(様式第7号)及び代執行令書(様式第8号)により行うものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月15日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)