○白老町附属機関の設置に関する条例施行規則

平成25年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町附属機関の設置に関する条例(平成25年条例第3号)第4条の規定に基づき、町長その他の執行機関の附属機関(以下「審議会等」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 審議会等の委員は、別表第1に掲げる要件を満たす者のうちから、町長その他の執行機関が委嘱又は任命するものとする。

2 委員等に欠員を生じた場合の補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 審議会等に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会等を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会等の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会等の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会等の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第5条 会長及び副会長は、必要があるときは、関係者に対し説明その他必要な協力を求めることができる。

(専門部会等)

第6条 附属機関における調査、審議等において所掌分担のため必要があるときは、専門部会等を置くことができる。

(臨時委員等の設置)

第7条 附属機関における特別の事項の審議、専門事項についての調査又は助言等のため必要があるときは、臨時委員又は専門委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。

2 前項の臨時委員等は、当該附属機関の属する執行機関が任命する。

(守秘義務)

第8条 委員及び臨時委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会等の庶務は、別表第2に定める課等において処理するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(白老町表彰条例施行規則の一部改正)

第2条 白老町表彰条例施行規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町営住宅条例施行規則の一部改正)

第3条 白老町営住宅条例施行規則(平成9年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町営住宅入居選考委員会規則の一部改正)

第4条 白老町営住宅入居選考委員会規則(平成9年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町情報公開・個人情報保護審査会運営規則の一部改正)

第5条 白老町情報公開・個人情報保護審査会運営規則(平成12年規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(白老町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正)

第6条 白老町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和51年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年1月29日規則第7―2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 町長の附属機関

附属機関名

委員の要件

白老町特別職報酬等審議会

白老町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民

白老町立国民健康保険病院運営審議会

知識経験を有する者

白老町総合計画審議会

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町各種産業団体の役員及び職員

(4) その他町長が必要と認める者

白老町町史編さん委員会

知識経験を有する者

白老町財産管理委員会

知識経験を有する者

白老町行政改革推進委員会

知識経験を有する者

白老町上下水道事業運営審議会

知識経験を有する者

白老町情報公開・個人情報保護審査会

情報公開制度及び個人情報保護制度に関し識見を有する者

白老町表彰審議会

知識経験を有する者

白老町営住宅入居選考委員会

知識経験を有する者

白老町空家等対策協議会

町長及び次に掲げる者

(1) 地域住民

(2) 知識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

2 教育委員会の附属機関

附属機関名

委員の要件

白老町社会教育委員会

白老町社会教育委員設置条例(昭和24年条例第26号)に定める白老町社会教育委員をもって充てる。

白老町文化財等運営審議会

知識経験を有する者

白老町学校給食運営委員会

知識経験を有する者

白老町子ども・子育て会議

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他教育長が必要と認める者

別表第2(第9条関係)

1 町長の附属機関

附属機関名

庶務担当課

白老町特別職報酬等審議会

総務課

白老町立国民健康保険病院運営審議会

町立病院事務局

白老町総合計画審議会

企画財政課

白老町町史編さん委員会

総務課

白老町財産管理委員会

企画財政課

白老町行政改革推進委員会

企画財政課

白老町上下水道事業運営審議会

上下水道課

白老町情報公開・個人情報保護審査会

総務課

白老町表彰審議会

総務課

白老町営住宅入居選考委員会

建設課

白老町空家等対策協議会

建設課

2 教育委員会の附属機関

附属機関名

庶務担当課

白老町社会教育委員会

教育委員会生涯学習課

白老町文化財等運営審議会

教育委員会生涯学習課

白老町学校給食運営委員会

教育委員会学校教育課

白老町子ども・子育て会議

教育委員会子ども課

白老町附属機関の設置に関する条例施行規則

平成25年3月15日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)