○白老町母子保健法施行細則
平成25年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。
(養育医療の給付の申請)
第3条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより行わなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 市町村民税の額を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請書を提出した者に、養育医療券を交付するものとする。
(養育医療の給付の継続の申請)
第4条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第5条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(費用の徴収)
第6条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行ったときは、当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収金の減免)
第8条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
別表(第7条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 児童の属する世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 (円) | 加算基準月額 (円) | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額が15,000円以下の世帯 | D1 | 7,900 | 790 |
所得割の年額が15,001円以上21,000円以下の世帯 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
所得割の年額が21,001円以上51,000円以下の世帯 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
所得割の年額が51,001円以上8,700円以下の世帯 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
所得割の年額が87,001円以上171,300円以下の世帯 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
所得割の年額が171,301円以上252,100円以下の世帯 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
所得割の年額が252,101円以上342,100円以下の世帯 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
所得割の年額が342,101円以上450,100円以下の世帯 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
所得割の年額が450,101円以上579,000円以下の世帯 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
所得割の年額が579,001円以上700,900円以下の世帯 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
所得割の年額が700,901円以上849,000円以下の世帯 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
所得割の年額が849,001円以上1,041,000円以下の世帯 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
所得割の年額が1,041,001円以上1,222,500円以下の世帯 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
所得割の年額が1,222,501円以上1,423,500円以下の世帯 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
所得割の年額が1,423,501以上の世帯 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の1割。ただし、当該額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 | ||
備考 | 1 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用から社会保険各法の規定により保険者が負担すべき費用(高額療養費の支給を除く。)を差し引いた額の月額をいう。 2 B階層、C階層又はD階層に属する同一世帯から同時に2人以上の児童が措置を受けた場合は、当該措置に要した入院日数が最も長期となる児童(当該入院日数が同数である場合は、いずれか1人の児童)以外の児童の徴収額については、加算基準月額により算定する。 3 その月の入院日数が1箇月未満のものに係る徴収額については、徴収基準月額又は加算基準月額の日割計算により算定するものとする。 4 本表の規定にかかわらず、当該措置を受けた者の扶養義務者から徴収する徴収額は、当該措置に要した費用から社会保険各法の規定により保険者が負担すべき費用(高額療養費の支給を含む。)を差し引いた額を超えてはならない。 |