○白老町消防安全運転管理規程
平成25年4月1日
白消訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、消防本部及び消防署において、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定により選任された安全運転管理者(以下「管理者」という。)及び安全運転管理補助者(以下「補助者」という。)の職務及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者の選任)
第2条 消防長は、管理者を道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を備える者の中から選任し、選任した日から15日以内に所属警察署長を通じて公安委員会に届け出るものとする。
(補助者の設置)
第3条 消防長は、管理者の業務を補助させるため、必要に応じ補助者を置くことができるものとする。
(管理者及び補助者の職務)
第4条 管理者は、法第75条第1項の規定を遵守するとともに、補助者等に必要な指示を与えなければならない。
2 補助者は、管理者の命を受けて自動車の安全な運行を図るとともに、次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 運転免許を受けていない者(自動車運転免許停止中の者を含む。)に自動車を運転させ、又はこれを容認しないこと。
(2) 酒気を帯びている者に、自動車を運転させないこと。
(3) 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常に運転することができないおそれのある者に、自動車を運転させないこと。
(4) 運転者に対し点呼を行う等によって運転者が疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるかどうかを常に確認し、運転の安全を確保するため必要な指示を与えること。
(5) 運転者に対し、速度違反を誘発するような状態で運転を命じないこと。
(6) 運転者が長距離又は長時間の運転をする必要がある際には、交替の運転者を配置する等の措置をとること。
(7) 交通事故及び交通違反の事実が発生した場合は、直ちに管理者に報告し、管理者から指示を受けること。
(8) 適正な運行管理を図るため、自動車の運行開始及び運行終了の日時、運転した距離、運転者の氏名等を記録した適宜の運転日誌を備え付け、運転の状況を常に把握すること。
(9) 運転者について、法令で定める自動車の安全な運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(10) 自動車の整備について、別に定める自動車整備管理者と連携を密にすること。
(権限)
第5条 管理者及び補助者は、運転者の不注意等により交通事故及び交通違反が発生した場合において、当該運転者に対して、一定期間の運転の停止を命ずることができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、安全運転に必要な事項は、管理者の進言に基づき所属長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。