○白老町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成25年6月25日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(建築物の用途の制限)
第3条 地区整備計画区域内においては、別表第2(ア)欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
2 前項の規定は、町長が当該区域内における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、白老町都市計画審議会の意見を求めるものとする。
(建築物の外壁面の位置の制限)
第4条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線又は道路境界線までの距離は、別表第2(イ)欄に掲げる距離以上でなければならない。
(建築物の高さの制限)
第5条 建築物の高さは、別表第2(ウ)欄に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項に規定する建築物の高さは、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
3 第1項の規定は、町長が当該区域における土地の利用状況等に照らして、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
4 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ白老町都市計画審議会の意見を求めるものとする。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合等の措置)
第6条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が当該区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該区域に係る第3条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、この規定を適用しない。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 この条例の規定は、町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
虎杖浜地区地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された苫小牧圏都市計画虎杖浜地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条―第5条関係)
地区整備計画区域 | (ア) | (イ) | (ウ) |
建築してはならない建築物 | 建築物の外壁面の位置の制限 | 建築物の高さの制限 | |
虎杖浜地区地区整備計画区域 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 工場(地域資源を有効活用する工場に限る。) (2) 前号の工場に関連する建築物のうち、次に掲げるもの ア 蒸留棟、倉庫、乾燥庫 イ 温室 ウ 研究所 (3) 第1号の工場に関連する建築物のうち、次に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2以下のもの ア 事務所 イ 体育館 ウ ホテル又は旅館(200m2を超えるものを除く。) エ 体験教室 オ 管理人のための住宅、及び従業員のための休憩所 (4) 店舗(第1号の工場において製造し、又は加工された物品の販売を目的とするものに限る。)及び飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500m2以下のもの | 4m | 14m |