○白老町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成25年6月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成25年白老町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請の取下げ等)
第6条 特例許可の申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
2 特例許可を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(様式第9号)に許可通知書を添えて、町長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第7条 町長は、特例許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該特例許可を取り消すことができる。
(用途制限規定の適用を受けない建築物に係る緩和)
第8条 条例第7条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に掲げるところによる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が、基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合するものであること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の条例第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。