○白老町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成25年6月25日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「基準時」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により、条例第3条第4条又は第5条の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(特例許可の申請等)

第3条 条例第3条第2項第5条第3項又は第8条の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図並びに町長が必要と認めた図書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、許可通知書(様式第2号)に、同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の許可をしないときは、許可をしない旨の通知書(様式第3号)同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

(設計変更等)

第4条 特例許可を受けた建築物について工事完了の前に、当該特例許可を受けた内容を変更しようとするときは、当該変更内容について、前条の規定により特例許可を受けなければならない。ただし、当該変更内容が既に特例許可を受けた事項の範囲内であるときは、承認申請書(様式第4号)の正本及び副本に、それぞれ許可通知書及び変更内容を記載した図書を添えて町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、承認通知書(様式第5号)に、同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の承認をしないときは、承認をしない旨の通知書(様式第6号)同項の申請書の副本及び添付図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

(名義変更等)

第5条 特例許可の申請に係る建築物の工事完了前に、建築主の変更等許可申請書の記載内容に変更があったときは、前条の規定に該当する場合を除き、速やかに記載事項変更届(様式第7号)に町長が必要と認めた図書を添えて、町長に届け出なければならない。

(申請の取下げ等)

第6条 特例許可の申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

2 特例許可を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(様式第9号)に許可通知書を添えて、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 町長は、特例許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときは、当該特例許可を取り消すことができる。

(用途制限規定の適用を受けない建築物に係る緩和)

第8条 条例第7条の規定により規則で定める範囲は、増築及び改築については、次に掲げるところによる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が、基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合するものであること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。

(3) 増築後の条例第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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白老町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成25年6月25日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)