○白老町介護マーク名札交付要綱

平成25年8月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護者等の介護を行う者に対し介護マーク名札(以下「名札」という。)を交付し、名札を付け介護を行うことにより、介護中であることの周囲への理解と介護環境の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 名札の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当し、町内に住所を有する者を介護している者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条による要介護認定を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) その他上記に準ずる者

(申請及び決定)

第3条 名札の交付を希望する者は、白老町介護マーク名札交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町内に設置されている老人介護施設、障害者施設及び介護事業所等(以下「施設等」という。)において名札の交付を希望する場合は、白老町介護マーク名札利用申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請を受理した場合は、これを審査し、交付の可否を決定する。

(交付)

第4条 町長は、前条第3項の規定により交付が決定した者に対して、名札を交付する。

(名札の管理)

第5条 名札の交付を受けた者又は施設等は、善良な管理の義務を負い、適切に使用するものとし、当該名札を譲渡又は貸付けをしてはならない。

(費用負担)

第6条 名札は、無償で交付するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、第3条第3項の交付決定に伴い、白老町介護マーク名札交付台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(返却)

第8条 名札の交付を受けた者又は施設等は、名札が不要となったときは、町長に返却しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

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白老町介護マーク名札交付要綱

平成25年8月1日 訓令第15号

(平成25年8月1日施行)