○イオル再生事業白老地域検討委員会設置要綱

平成25年8月20日

訓令第17号

(設置)

第1条 平成18年度から白老町にて先行実施しているアイヌの伝統的生活空間の再生事業(以下「イオル再生事業」という。)の実施にあたり、白老地域の関係機関及び団体等との緊密な連携を図りながら、「教育型イオル」として、アイヌの人たちの歴史や文化への理解、普及及び振興等が図られる効果的な事業を推進するため、イオル再生事業白老地域検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 白老地域におけるイオル再生事業の計画素案の検討に関すること。

(2) 白老地域におけるイオル再生事業の実施事業の検証に関すること。

(3) その他白老地域におけるイオル再生事業の実施に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、15名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、関係機関及び団体等からの推薦をもって町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(事務局)

第6条 委員会の事務局を政策推進課に置く。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

イオル再生事業白老地域検討委員会設置要綱

平成25年8月20日 訓令第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年8月20日 訓令第17号
平成27年4月1日 訓令第11号
平成28年4月1日 訓令第18号
平成29年4月1日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第2号