○白老町観光大使設置要綱

平成25年9月30日

訓令第18号

(設置)

第1条 白老町の知名度向上及び観光振興を図るため、白老町観光大使(以下「観光大使」という。)を置く。

(役割)

第2条 観光大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 本町のイメージアップ及び観光の振興に関すること。

(2) 本町の文化及びブランド等の普及PR活動に関すること。

(3) 町政の推進に関する助言及び情報の提供に関すること。

(資格要件)

第3条 観光大使となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町の出身者又は本町に相当期間勤務若しくは居住したことのある者で、町内外において各界で広く活躍している者

(2) 産業、文化、芸術及び教育等の振興を通じ、本町とゆかりのある者で、本町の知名度向上に資することができる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(観光大使の推薦)

第4条 前条各号のいずれかに該当する者であって、観光大使にふさわしい者があるときは、観光大使に推薦することができる。

2 観光大使を推薦しようとする者は、白老町観光大使推薦書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(委嘱)

第5条 町長は、前2条の規定に基づき候補者を選考するものとし、観光大使として認定するときは、本人の同意を得て委嘱する。

(任期)

第6条 観光大使の任期は3年以内とし、再任は妨げない。

(報酬等)

第7条 観光大使に対する報酬は、支給しない。ただし、その活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 観光大使としての名刺

(2) 本町の観光、文化及びその他町政に関する情報

(3) その他町長が必要と認めたもの

(解嘱)

第8条 町長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当するときは、当該観光大使を解嘱することができる。

(1) 観光大使本人から辞職の申出があったとき。

(2) 観光大使たるにふさわしくない非行があったとき。

(3) 心身の故障等のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(庶務)

第9条 観光大使の庶務は、産業経済課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に委嘱されている観光大使は、この訓令により委嘱されているものとみなす。

(平成27年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月17日訓令第12号)

この訓令は、令和4年10月31日から施行する。

画像

白老町観光大使設置要綱

平成25年9月30日 訓令第18号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
平成25年9月30日 訓令第18号
平成27年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第2号
令和4年10月17日 訓令第12号