○白老町火葬場条例施行規則
平成26年2月10日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町火葬場条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間及び休業日)
第2条 白老町火葬場(以下「火葬場」という。)の開場時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開場時間 午前8時から午後3時まで
(2) 休業日 1月1日及び町長が別に定める日
(1) 死体を火葬するとき 火葬許可申請書(様式第1号)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎火葬許可申請書(様式第2号)
(3) 身体の一部を焼却するとき 火葬許可申請書(身体の一部)(様式第3号)
(4) 改葬により火葬するとき 火葬許可申請書(改葬)(様式第4号)
2 前項第3号の申請書には、身体の一部の切除の排出を証する医師の書面を添付しなければならない。
(1) 死体を火葬するとき 火葬許可証(様式第5号)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎火葬許可証(様式第6号)
(3) 身体の一部を焼却するとき 火葬許可証(身体の一部)(様式第7号)
(4) 改葬するとき 火葬許可証(改葬)(様式第8号)
(1) 火葬に付される者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合又はこれに準ずる経済状態にあると認められる場合 免除
(2) その他町長が特に必要と認める場合 減額又は免除
(副葬品の制限)
第6条 棺には、火葬及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。
(棺の大きさの制限)
第7条 棺の大きさは、高さ0.5メートル以内、幅0.6メートル以内、及び長さ2.0メートル以内とする。
(損害賠償の義務)
第8条 火葬場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その者の責めに帰することができないと町長が認める場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第9条 火葬場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物若しくは設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 無断で看板・ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
(6) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(7) 備付物品等の取扱い及び整理を適切に行うこと。
(8) 館内の清潔に保つこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に調製された様式で、その用紙が現に残存しているときは、当該用紙が残存する期間については、従前の例により使用することができる。
附則(平成27年3月23日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第9号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。