○白老町予防接種費の償還払に関する要綱

平成26年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種及び法第6条第1項又は第3項の規定に基づく臨時の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に伴い、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、他市町村において予防接種を受けた場合において、償還払により町が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払の対象者は、予防接種を受ける日において白老町に住民登録を有する者で、次のいずれかの理由で町外での予防接種を希望する者(予防接種を受ける者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては、親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、予防接種を受ける者を現に監護する者。)とする。

(1) 疾病により町外の医療機関に入院又は通院している者であって、予防接種を受ける者の健康管理上、予防接種を受けることが適当であると認められる場合又は医師の指示がある場合。ただし、インフルエンザについては、入院中に予防接種を受ける者に限る。

(2) 災害その他やむを得ない理由により、町外に継続的に滞在している者であって、委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けることについて相当の理由があると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認める場合

(対象となる予防接種)

第3条 償還払の対象となる予防接種は、法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)に係る予防接種及び法第2条第3項に規定するB類疾病(以下「B類疾病」という。)に係る予防接種とする。

(依頼書の交付)

第4条 償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、実施依頼書(様式第2号。以下「実施依頼書」という。)を交付するものとする。

3 実施依頼書の有効期間は、交付の日から3カ月とする。ただし、予防接種を受ける者が、予防接種を受ける日において白老町外へ転出している場合は、無効とする。

(償還払)

第5条 A類疾病に係る予防接種の償還払を受けようとする者は、前条第3項に規定する有効期間が満了した日の翌日から起算して2年以内に、A類予防接種費償還払申請書(様式第3号)に予防接種に係る実施機関又は医療機関の領収書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請するものとする。

2 B類疾病に係る予防接種の償還払を受けようとする者は、接種が終了した日の属する年度内に、B類予防接種費償還払申請書(様式第4号)に予防接種に係る実施機関又は医療機関の領収書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に申請するものとする。ただし、当該年度の属する最終月にB類疾病に係る予防接種が終了した場合は、翌年度の4月30日まで申請できるものとする。

3 町長は、第1項又は前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、償還払の対象者に該当するときは、当該対象者に次条第1項に規定する予防接種費を償還するものとする。

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、予算の範囲内で、対象者が実施機関又は医療機関に実際に支払った額とする。

2 前項の規定にかかわらず、B類疾病に係る償還払の額は、対象者が医療機関等において負担した額から次の表で定める自己負担額を減じた額とし、同表に定める額を上限とする。

予防接種の種類

自己負担額

上限額

高齢者肺炎球菌

3,000円

4,583円

高齢者インフルエンザ

1,000円

2,300円

(不当利益の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為等により償還払を受けた者に対し、当該償還払をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払した額の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第7号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年12月16日訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年7月10日訓令第14号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

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白老町予防接種費の償還払に関する要綱

平成26年4月1日 訓令第7号

(令和5年10月1日施行)