○白老町火災予防条例第49条の2第1項の規定に基づく屋外の催しのうち大規模なものとして消防長が定める要件
平成26年7月30日
白消訓令第3号
白老町火災予防条例(昭和51年条例第1号)第49条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次の1及び2の要件を満たす屋外催しとする。
1 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日当たりの人出予想が10万人以上であるもの
2 露店、屋台その他これらに類するものが100店舗以上出店するもの
附則
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。