○教育委員会教育長の服務に関する条例

平成27年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長については、この条例の規定は適用しない。

教育委員会教育長の服務に関する条例

平成27年3月16日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月16日 条例第4号