○しらおい食育防災センター設置条例

平成27年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 白老町における災害発生時等における食糧供給等の防災に関する事業及び平常時の学校給食の供給等の食育に関する事業を円滑に行うため、調理等の業務を実施する施設として、しらおい食育防災センター(以下「食育防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 食育防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

しらおい食育防災センター

白老郡白老町字石山68番地31

(職員)

第3条 食育防災センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白老町学校給食センター条例の廃止)

2 白老町学校給食センター条例(昭和45年条例第47号)は、廃止する。

しらおい食育防災センター設置条例

平成27年3月25日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月25日 条例第13号