○白老町公共施設等整備基金条例

平成27年3月25日

条例第15号

(設置)

第1条 本町における公用又は公共の用に供する施設(以下「公共施設等」という。)の整備に要する資金に充てるため、白老町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、指定寄附及び予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金の設置目的を達成しようとする必要が生じたときは、町長は所定の予算を定め処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白老町教育関係施設整備基金条例及び白老町都市公園づくり基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 白老町教育関係施設整備基金条例(昭和53年条例第1号)

(2) 白老町都市公園づくり基金条例(平成15年条例第2号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる条例の規定により設置されていた各基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

白老町公共施設等整備基金条例

平成27年3月25日 条例第15号

(平成27年3月25日施行)