○しらおい食育防災センター設置条例施行規則

平成27年3月26日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、しらおい食育防災センター設置条例(平成27年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非常時 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき白老町災害対策本部を設置している期間及びこれに準じるものとして町長が指定する期間をいう。

(2) 平常時 非常時でないときをいう。

(職員)

第3条 しらおい食育防災センター(以下「食育防災センター」という。)には、次の職員を置くことができる。

種類

役付の職

一般の職

事務職員及び技術職員

主幹職

センター長

(1) 主任

(2) 主事、栄養士、学校栄養職員

主査職

主査

雇員



主事補

その他の職員



会計年度任用職員

(実施事業等)

第4条 条例第1条の規定に基づく食育防災センターにおいて行う事業は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 防災に関する事業 非常時における避難者等への炊き出し及び平常時における防災講習会等の実施

(2) 食育に関する事業 白老町及び白老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める事業

2 前項第1号の事業については町長が、同項第2号の事業については町長及び教育委員会が実施する。

(管理運営)

第5条 食育防災センターの管理運営は、非常時においては白老町地域防災計画、白老町災害対策本部条例(昭和37年条例第29号)その他の災害に係る規程に基づき町長が、平常時においては教育委員会で定めるところにより教育委員会が行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、食育防災センターの管理運営に関して必要な事項は、別に定める。この場合において、町長及び教育委員会は、相互の果たすべき役割についての調整が図られるよう、適宜協議に努めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(白老町学校給食センター条例施行規則の廃止)

2 白老町学校給食センター条例施行規則(昭和46年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成31年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

しらおい食育防災センター設置条例施行規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第9号
平成31年3月26日 教育委員会規則第5号
令和元年12月19日 教育委員会規則第2号