○白老町地域支援員設置要綱

平成27年3月31日

告示第11号

(設置)

第1条 人口減少、少子高齢化等の地域が直面する課題を把握し、地域住民とともに実情に応じた活動を行い、もって地域の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号)に基づき、白老町地域支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(活動内容等)

第2条 支援員は、地域住民と連携し、次の業務又は活動を行うものとする。

(1) 地域の状況の調査及び課題の整理

(2) 地域住民間における話合いの促進及び協働の推進

(3) 地域と行政とをつなぐ窓口としての業務及び連絡

(4) 地域維持活動への助言と課題の克服に向けた活動

(5) 白老町町民まちづくり活動センター業務と連携した活動

(任命等)

第3条 支援員は、地域の実情に精通した者、地域づくり活動をしたい者、地域支援や地域振興活動の経験がある者、地域まちづくりに関心が高い者をもって、町長が任命する。

2 支援員の任期は、任命された年度の3月31日までとする。

3 支援員は、再任することができる。

(身分)

第4条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務条件及び報酬等)

第5条 支援員の勤務条件は、白老町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第6号)に基づくものとする。

(服務)

第6条 支援員は、常に誠意をもって任務にあたり、その活動を通じて知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第7条 支援員は、支援活動の状況を明記した地域支援活動記録簿(様式第1号)を備えるものとする。

2 支援員は、活動状況をまとめた支援活動報告書(様式第2号)を概ね翌月の15日までに町長に提出するものとする。

(庶務及び関係課との連携)

第8条 支援員の設置に関する庶務は、政策推進課において処理する。

2 前項の庶務は、支援員の連絡会議のほか、町関係課、関係機関を含めた会議、意見交換、支援員制度の照会等に関する対応を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、募集要項、各種様式等の必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月11日告示第18号)

この告示は、示達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日告示第63号)

この告示は、示達の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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白老町地域支援員設置要綱

平成27年3月31日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成27年3月31日 告示第11号
平成28年5月11日 告示第18号
平成29年4月1日 訓令第8号
令和2年8月6日 告示第63号
令和3年4月1日 告示第23号