○白老町子ども医療費助成条例

平成27年6月30日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) 附加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員及びその被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、第43条第1項又は第44条の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(6) 基本利用料 医療保険各法の規定による訪問看護療養に関する給付が行われた場合において、当該療養に関する給付の額に当該医療保険各法の規定による一部負担金の割合を乗じて得た額をいう。

(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、町の区域内に住所を有する世帯に属すると認められる子どもとする。ただし、次の各号の一に該当する者は、除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型療育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども

(受給資格者の認定)

第4条 保護者は、町長に受給資格の認定を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、白老町乳幼児等医療費助成条例(昭和48年条例第27号)若しくは白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第28号)の規定において同様の申請をしたときは、当該申請を省略できるものとする。

3 町長は、第1項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定した場合には、当該保護者に受給者証を交付するものとする。

(助成の範囲)

第5条 町長は、受給資格者に係る医療費から食事療養標準負担額及び附加給付される額並びに白老町乳幼児等医療費助成条例若しくは白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定により助成される額を控除して得た額を保護者に対し助成する。

2 町長は、受給資格者に係る第2条第6号に規定する基本利用料から白老町乳幼児等医療費助成条例若しくは白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定により助成される額を控除して得た額を保護者に対し助成する。

(助成の方法)

第6条 前条の助成は、町長がその助成額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成額を保護者に支給することにより行うことができる。この場合において、保護者からの助成の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第7条 受給資格者がその資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、白老町乳幼児等医療費助成条例若しくは白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成条例の規定において同様の届出をしたときは、当該届出を省略できるものとする。

(損害賠償等との調整)

第8条 町長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し、損害賠償又は独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害共済給付その他制度等により第5条に規定する助成の範囲において支給を受けたときは、その価格の限度において助成される額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以後に医療を受けた日の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年6月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に医療を受けた日の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年5月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第3項及び第6条の規定は、施行日以後に医療を受けた日の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

白老町子ども医療費助成条例

平成27年6月30日 条例第29号

(令和5年8月1日施行)