○白老町副町長事務分担規程
平成27年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、副町長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副町長の事務分担は、次の表のとおりとする。
副町長 | 事務分担 |
古俣副町長 | 総務課、政策推進課、企画財政課、税務課、町民課、健康福祉課、子育て支援課、高齢者介護課、生活環境課、町立病院及び消防本部に属する事務並びに町政全般の統括に関すること |
竹田副町長 | 政策推進課、産業経済課、建設課及び上下水道課に属する事務並びに町長の特命により指定する事務の推進に関すること |
(共同所管)
第3条 重要な事務事業又は異例な事項に関しては、両副町長が共同して所管する。
(指定)
第4条 前2条の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、副町長を指定して事務を担任させることがある。
(事故等の場合の事務処理)
第5条 副町長の1人に事故があるときは、当該副町長が第1条の規定により担任すべき事務は、他の副町長が担任する。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月4日訓令第39号)
この訓令は、平成27年12月4日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日訓令第13号)
この訓令は、令和元年12月4日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。