○白老町地域活動支援センター事業実施要綱

平成27年4月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白老町地域生活支援事業条例(平成18年条例第21号)第2条第1項第5号に定める地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

2 事業の実施に関しては、次に掲げる基準及び実施要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(1) 北海道地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第106号。以下「北海道条例」という。)

(2) 地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1。以下「厚生労働省実施要綱」という。)

(事業の実施形態)

第2条 本町における事業は、社会福祉法人、公益法人及び特定非営利活動法人等(以下「事業者」という。)の団体が行う事業に対し、町が別に定めるところにより補助することにより、実施するものとする。

(実施事業)

第3条 この要綱の規定に基づいて事業として実施するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 基礎的事業 北海道条例で定める設備及び運営を満たすもので、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供等の支援を行う事業

(2) 機能強化事業 厚生労働省実施要綱(別記10)「地域活動支援センター機能強化事業」の2「事業内容」に規定する地域活動支援センターⅠ型、Ⅱ型及びⅢ型において実施される事業

(事業を利用することができる者)

第4条 この要綱の規定に基づき事業を利用することができる者は、町内に住所を有する障害者及び障害児とする。

(事業者の届出)

第5条 事業を実施しようとする事業者は、事業開始30日前に地域活動支援センター事業開始届出書((様式第1号)。以下「届出書」という。)を町長に届け出るものとする。

(事業者の登録)

第6条 町長は前条の届出書を審査し、適当と認めるときは事業者の登録を行うものとする。

(届出の変更)

第7条 事業者は、第5条の届出書の事項に変更が生じたときは、町長に速やかに地域活動支援センター事業届出事項変更届出書(様式第2号)を届け出るものとする。

(事業の廃止)

第8条 事業者が事業を廃止するときは、町長に事業廃止30日前に地域活動支援センター事業廃止届出書(様式第3号)を届け出るものとする。

(利用者負担)

第9条 事業の利用にかかる利用者の負担は、無料とする。ただし、事業者は、創作的活動に係る材料費その他地域活動支援センター事業の利用者が通常負担することが適当と認められる費用を利用者から徴収することができる。

2 事業者は、利用者に対して費用の支払を求める際は、北海道条例の規定に留意しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から適用する。

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白老町地域活動支援センター事業実施要綱

平成27年4月1日 訓令第17号

(平成27年4月1日施行)