○白老町地域包括ケアシステム構築検討会設置要綱

平成27年6月1日

訓令第21号

(設置)

第1条 重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介護、生活支援・介護予防及び住まいのサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向けて、システムの在り方の検討及び主体的な取り組みを行うとともに、行政及び関係団体等が相互に連携強化を図るため、白老町地域包括ケアシステム構築検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 医療、介護、予防、生活支援サービス及び住まいの5つのサービスの基盤整備、事業推進及びサービスの提供等に関すること。

(2) 各分野相互のネットワーク構築等に関すること。

(3) その他、地域包括ケアシステムの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会は、次に掲げる各団体等から選出された委員をもって組織し、委員の一部は公募するものとする。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等

(2) 医療サービスに関する事業者及び職能団体等

(3) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者団体等

(4) 民生委員・児童委員協議会

(5) 町内会連合会及び町民活動団体の代表者

(6) 高齢者団体等

(7) 住まいに関する団体

(8) スポーツ関係団体

(9) その他必要と認めるもの

2 検討会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(運営)

第4条 検討会に会長1人及び副会長2人を置き、会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長が指名し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会議)

第6条 検討会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(専門部会)

第7条 特別の事項について専門的検討を行うため、次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める事項を検討するものとする。

(1) 医療と介護の連携検討部会 在宅医療の推進、介護サービスの質の向上に関する事項等

(2) 介護予防検討部会 自立支援型介護の推進と介護予防に関する事項等

(3) 生活支援・住まい検討部会 生活支援サービスの充実、高齢者等への居住支援に関する事項等

2 前各号に定める部会(以下「各部会」という。)の委員は、第3条に掲げる委員の中から、会長が指名する。

3 各部会に部会長及び副部会長をそれぞれ1人置く。

4 各部会の部会長は、検討会の会長及び副会長が部会長となり、部会を代表し、会務を総理する。

5 各部会は、必要に応じて部会長が招集し、会議の議長となる。

6 副部会長は、部会長が指名し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、高齢者介護課において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員及び出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

白老町地域包括ケアシステム構築検討会設置要綱

平成27年6月1日 訓令第21号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年6月1日 訓令第21号