○白老町総合教育会議設置要綱

平成27年6月3日

訓令第22号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項及び同条第9項の規定に基づき、白老町の教育に資するため、白老町が設置する白老町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行う。

(1) 白老町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議

(2) 白老町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議の議長となる。

(意見の聴取)

第5条 総合教育会議は、前条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つために必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録)

第7条 総合教育会議は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により総合教育会議を非公開としたときは、公表しないものとする。

(調整結果の尊重)

第8条 総合教育会議において、構成員の事務の調整を行った事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。ただし、総合教育会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

この訓令は、平成27年6月3日から施行する。

白老町総合教育会議設置要綱

平成27年6月3日 訓令第22号

(平成27年6月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月3日 訓令第22号