○白老町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1に定めるところによるものとし、同表の左欄に掲げる機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例及び規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

白老町有一般住宅条例(平成22年条例第2号)による町有一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

2 町長

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

白老町有一般住宅条例による町有一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

白老町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月28日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年9月28日 条例第37号
平成28年3月15日 条例第10号