○白老町地域ケア会議設置要綱

平成27年7月1日

訓令第26号

白老町地域ケア会議設置要綱(平成13年訓令第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者の多様なニーズに対し、介護・保健・医療・福祉のサービスを包括的かつ継続的に提供するため、地域における多様な社会資源を総合的に調整し、困難事例及び広域的な課題について検討することを目的として、白老町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(機能)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる機能を有し、課題解決を図るものである。

機能

内容

①個別課題解決機能

多機関・多職種が協働して個別ケースの支援内容を多角的視点から検討することによって、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメント等の実践力を高める。

②ネットワーク構築機能

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め地域包括支援ネットワークを構築する。

③地域課題発見機能

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を浮き彫りにする。

④地域づくり・資源開発機能

インフォーマルサービスや地域見守りネットワークなど、地域で必要な地域資源を開発する。

⑤政策形成機能

地域に必要な取組みを明らかにし、政策を立案・提言していく。

(構成員)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 保健医療関係者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 介護サービス事業所の職員及び居宅介護支援専門員

(4) 社会福祉協議会職員

(5) 関係行政機関職員

(6) 地域包括支援センター職員

(7) 町内会代表者

(8) その他前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 地域ケア会議は、必要に応じて前項に定める構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(所掌事務)

第4条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。

(3) 地域が抱える課題の把握及び共有化並びに支援策の検討に関すること。

(4) 援助困難事例の検討に関すること。

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者の調整、指導及び支援に関すること。

(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。

(7) その他前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項に関すること。

(会議等)

第5条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催する。

2 地域ケア会議は、地域包括支援センター長が協議に必要な構成員を招集する。

3 地域ケア会議の座長は、構成員の中から都度選出する。

4 地域ケア会議の内容によっては、構成員の一部により、地域ケア会議を開催することができる。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第7条 地域ケア会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

白老町地域ケア会議設置要綱

平成27年7月1日 訓令第26号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第26号