○白老町老人ホーム入所判定会議設置要綱

平成27年7月1日

訓令第27号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項及び第2項に規定する老人ホームへの入所措置(以下「措置」という。)の適正な実施を図るため、白老町老人ホーム入所判定会議(以下「入所判定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 入所判定会議は、法第11条第1項及び第2項に基づき、措置の要否を総合的に判定するものとする。

(構成)

第3条 入所判定会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 白老町立病院長

(2) 老人福祉施設代表者

(3) 高齢者介護課長

(4) その他必要と認める者

(会議等)

第4条 入所判定会議は、必要に応じて開催し、その庶務は、高齢者介護課において処理する。

(守秘義務)

第5条 入所判定会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

白老町老人ホーム入所判定会議設置要綱

平成27年7月1日 訓令第27号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第27号