○白老町地域包括ケアシステム構築庁内検討会設置要綱
平成27年7月1日
訓令第31号
(設置)
第1条 重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介護、生活支援・介護予防及び住まいのサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向けて、白老町地域包括ケアシステム構築庁内検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 高齢者に関する地域課題の把握、協議及び共有化に関すること。
(2) 高齢者に関する社会資源情報等の集約及び共有化に関すること。
(3) その他、地域包括ケアシステムの推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討会は会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 検討会の会長は、高齢者介護課を所管する副町長をもって充て、検討会を統括する。
3 検討会の副会長は、他の副町長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 検討会の委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(会議)
第4条 検討会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 検討会は、特定の協議事項に関係する委員のみで開くことができる。
3 検討会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 検討会の庶務は、高齢者介護課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長 | 防災交通室長 | 税務課長 | 町民課長 |
健康福祉課長 | 生活環境課長 | 企画財政課長 | 産業経済課長 |
建設課長 | 上下水道課長 | 生涯学習課長 | 消防本部消防長 |
町立病院事務長 |