○白老町地域包括ケアシステム構築庁内検討会設置要綱

平成27年7月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療、介護、生活支援・介護予防及び住まいのサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築に向けて、白老町地域包括ケアシステム構築庁内検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者に関する地域課題の把握、協議及び共有化に関すること。

(2) 高齢者に関する社会資源情報等の集約及び共有化に関すること。

(3) その他、地域包括ケアシステムの推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会は会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 検討会の会長は、高齢者介護課を所管する副町長をもって充て、検討会を統括する。

3 検討会の副会長は、他の副町長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 検討会の委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 検討会は、特定の協議事項に関係する委員のみで開くことができる。

3 検討会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、高齢者介護課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

防災交通室長

税務課長

町民課長

健康福祉課長

生活環境課長

企画財政課長

産業経済課長

建設課長

上下水道課長

生涯学習課長

消防本部消防長

町立病院事務長


白老町地域包括ケアシステム構築庁内検討会設置要綱

平成27年7月1日 訓令第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年7月1日 訓令第31号
令和3年4月1日 訓令第2号