○白老町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年12月28日

告示第48号

(目的)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域力の担い手となる人材の確保として地域外の人材を積極的に招致し、地域の活性化に必要な施策を推進するとともに、本町への定住・定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、白老町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(身分等)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町の委嘱を受け、町と業務委託契約を締結する者をいう。

(資格等)

第3条 隊員の資格は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(2) 心身が健康で、かつ地域活動に意欲と情熱を持っており、本町に定住・定着する意思があると認められる者

(3) 普通自動車免許を有している者

(4) 白老町以外の都市地域等から白老町に住民票を移動させた者

(5) その他公募時点で募集要件を満たす者

(委嘱等)

第4条 隊員は、前条に規定する資格を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。

3 隊員は、最大3年まで再任することができるものとする。

(解嘱)

第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、解嘱することができる。

(1) 本人から隊員の解嘱の申し出があったとき。

(2) 疾病、事故等により、地域振興活動を継続できなくなったとき。

(3) 地域協力活動を怠り、又は町の指導に従わないと認められるとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(組織体制)

第6条 協力隊は、次条の職務を担当する課(以下「担当課」という。)に設置する。

2 協力隊は、隊長、副隊長及び隊員をもって構成する。

3 隊長は、各担当課長を、副隊長は各担当グループリーダーをもって充てる。

(職務)

第7条 隊員は、行政との連携を密にし、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(2) 農林水産業の振興に係る支援

(3) 住民の生活支援に係る活動

(4) 都市との交流事業に係る支援

(5) 地域行事に係る支援

(6) 水源・環境保全に係る支援

(7) その他町長が必要と認めた活動

(委託)

第8条 町長は、前条の職務に関する業務を隊員に委託する。この場合において、委託内容については、町長と隊員双方の協議により決定し、業務委託契約書を締結するものとする。

2 町長は、隊員に対し、前項に規定する業務委託の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算の範囲内で支払うものとする。

3 委託料の支払日については、別に定めるものとする。

(秘密の保持)

第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第10条 隊員は、自己の責めに帰すべき事由により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書の携帯等)

第11条 隊員が職務を遂行するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(情報の開示)

第12条 町長は、地域おこし協力隊の設置に伴い、その活動の内容等を広報し、ホームページ等により情報を公開する。

第13条 協力隊の庶務は、担当課及び企画財政課で処理する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(施行のための準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

(委嘱期間の特例)

2 第4条第3項の規定にかかわらず、令和元年度から令和3年度までに任用された隊員であって、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))まん延の長期化により活動に大きな制約を受けたと認められる者に限り、最大5年まで再任することができるものとする。

(平成28年12月28日告示第57号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年5月29日告示第27号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

白老町地域おこし協力隊設置要綱

平成27年12月28日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月28日 告示第48号
平成28年12月28日 告示第57号
平成29年5月29日 告示第27号
平成31年3月12日 告示第5号
令和2年4月1日 告示第32号
令和3年4月1日 告示第23号
令和3年4月1日 告示第26号
令和4年4月1日 告示第20号