○中小企業振興資金の融資のあっせん条件等の特例に関する規則

平成28年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中小企業者の健全な経営と安定した雇用を促進し、町内産業の活性化をはかるため、白老町中小企業振興条例施行規則(昭和53年規則第9号。以下「施行規則」という。)に規定する融資のあっせん条件等の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資のあっせん条件の特例)

第2条 町長は、施行規則第21条第1項各号の規定にかかわらず、運転資金又は設備資金として中小企業等の経営の安定化を図るための事業資金(以下「事業資金」という。)について、次の条件により融資のあっせんを行うことができる。

(1) 対象となる資金 運転資金又は設備資金

(2) 限度額 1企業者又は1組合につき1,000万円以内

(3) 貸付期間 7年以内

(4) 償還方法 据置期間6か月以内。割賦又は一括償還

2 事業資金の貸付利率は、白老町中小企業振興条例(昭和53年条例第13号)第10条第2項に規定する町長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)との協議により決定するものとする。

(指定金融機関の融資枠の特例)

第3条 事業資金の融資に関し、指定金融機関は、施行規則第23条第1項の規定に定める融資枠の設定のほか、町との協議により別に融資枠を設定することができるものとする。

(適用)

第4条 この規則に定めるもののほか、事業資金の融資に関することについては、施行規則に定める振興資金に関する規定を適用する。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に申請のあった事業資金の貸付けについては、この規則は同日以後も、なおその効力を有する。

(令和2年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

中小企業振興資金の融資のあっせん条件等の特例に関する規則

平成28年4月1日 規則第4号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章 商工・観光等
沿革情報
平成28年4月1日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第2号