○白老町子ども発達支援センター設置条例施行規則
平成28年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、白老町子ども発達支援センター設置条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、白老町子ども発達支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休館日)
第3条 支援センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(保護者の付添い)
第4条 支援センターを利用する子どもには、必ず保護者が付き添わなければならない。
3 町長は、前2項の規定による申請等を承認したときは、当該申請等をした保護者と当該事業ごとに利用契約を締結するものとする。
(1) 条例第3条第1号の事業利用者(条例第4条第2項第1号イの利用者を除く。) 法第21条の5の3第2項又は法第21条の5の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 条例第3条第2号の事業利用者 法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 条例第3条第3号の事業利用者 障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(利用料の減免)
第7条 町長は、条例第6条の規定に基づき災害、病気その他やむを得ない事由により扶養義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、利用料を納入することが困難であると認めるときは、利用料の全部又は一部について免除することができる。
(居宅指導)
第9条 町長は、通園者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支援センターの職員が通園者宅に出向き指導、相談を行うことができる。
(1) 通園者の発作が頻繁、体温調整が不十分等、医療的にも通園することが生命に危険や健康を害する恐れがあると判断した場合
(2) 介助者の健康状態の不良及び体力的に通園者の介助が困難であるため通園することが不可能と判断した場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(育児不安等への相談指導)
第10条 支援センターの職員が条例第3条第5号の規定に基づき、育児不安等の悩みを持つ親の相談指導に当たる場合は、来館、電話及び家庭訪問によるなど家庭への状況や地域の実情に適した方法により実施するとともに、必要に応じて他の機関と連絡を取り適切な情報の提供を行うものとする。
(子育てサークル等の育成及び支援)
第11条 支援センターは、条例第3条第6号の規定に基づき、子育てを行う家庭に対して育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル、子育て家庭に協力する子育てボランティアの育成及び支援等を行うものとする。
(関係機関との連携)
第12条 支援センターが条例第3条第7号の規定に基づき事業を進めるに当たっては、地域の保育園、認定こども園、児童相談所、民生児童委員、医療機関及びその他関係機関との連携を密にし、円滑かつ効果的な実施が行えるよう努めるものとする。
(職員)
第13条 条例第7条に定める職員は、次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 保育士
(3) 作業療法士又は理学療法士
(4) 言語聴覚士
(5) 医師
2 前項に定める者のほか、町長が必要と認めた場合は他の職員を置くことができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。