○白老町児童館管理規則

平成28年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町児童館条例(昭和50年条例第51号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、児童館の管理について必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 児童館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休館日 年末年始(12月29日から1月3日まで)

(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(職員)

第3条 条例第4条に規定する職員は、町長が委嘱する。

(使用の承認)

第4条 条例第5条第1項の規定により、児童館の使用の承認を受けようとする場合は、児童館使用申請書(様式第1号)(以下「使用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用の承認をしたときは、児童館使用承認書(様式第2号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者は、申請の内容に変更が生じた場合、変更事項を記載し改めて町長の承認を受けなければならない。

(児童が使用する場合の特例)

第5条 児童が児童館を使用する場合は、児童館使用者登録願(様式第3号)を町長に提出し、児童館使用者登録証(様式第4号)の交付を受け、指導者の指導のもとに使用しなければならない。

2 前項の児童館使用者登録証は、その権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、職員の指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 使用場所備付以外の用具を使用するときは、管理人に申し出てその指示に従うこと。

(2) 釘付又は張紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 職員の承認を得ないで設備の変更をしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 建物を汚染しないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(暖房料)

第7条 条例第11条第1項ただし書の規定による暖房料は、別表第1に掲げる額とする。

2 町長は、特別な理由があると認めるときは、暖房料を減免することができる。この場合における当該暖房料の減免基準は次条の規定を準用する。

(使用料の減免)

第8条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合の基準は、別表第2に掲げるものとし、使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項による申請時に併せてその旨を記載し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用料の減免を許可したときは、第4条第2項による承認時に併せてその旨を記載するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

館名

室名

1時間当たり

美園児童館

集会室(131.22m2)

120円

図書室(25.92m2)

80円

萩野児童館

遊戯室(156.06m2)

220円

図書室(43.74m2)

120円

研修室1号(20.25m2)

80円

研修室2号(20.25m2)

80円

相談室(10.53m2)

80円

※ 暖房料は、11月1日から翌年4月30日までの期間、徴収する。

別表第2(第8条関係)

減免基準

減免内容

1 町(町が設置する附属機関を含む。)が主催又は共催するとき(後援、協力、協賛を除く。)

全額免除

2 町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき。

3 町内の保育園、認定こども園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で使用するとき。

4 町が認める町内の小・中学校及び高校生で組織する団体が団体本来の目的で使用するとき。

5 町内会が町内会本来の目的で使用するとき。

5割免除

6 町が認める行政活動を補完する団体(自主的な団体は除く。)が団体本来の目的で使用するとき。

7 町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動している団体が団体本来の目的で使用するとき。

8 町が後援、協力、協賛するとき。

2.5割免除

9 町が認める公共的団体及び町民活動団体(福祉関係団体、社会教育団体、まちづくり活動団体)が団体本来の活動目的で使用するとき。

10 町長が特に必要と認める事由があるとき。

全額又は5割免除

画像

画像

画像

画像

白老町児童館管理規則

平成28年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)