○白老町放課後児童クラブ条例施行規則
平成28年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、白老町放課後児童クラブ条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) その他町長が必要と認める書類
(入会の許可期間)
第3条 児童クラブ入会の許可期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、年度途中の場合は、許可決定の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、入会の許可期間を更新することができるものとする。
(負担金の納付)
第6条 条例第8条に規定する負担金は、当該月分をその月の末日までに町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、月の中途において入退会した場合は、当該月分を翌月の末日までに納付しなければならない。
2 月の中途で入退会する場合の負担金は、条例第8条に定める額に当該月の開設日数(25日を越える場合は、25日とする。)を除した額に、在籍日数を乗じた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 負担金の全額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による準要保護者 負担金の全額
(3) 当該年度の町民税非課税世帯 負担金の半額
(4) その他、町長が特別な事情があると認める場合 負担金の全額又は半額
2 負担金の減免を受けようとする保護者は、児童クラブ負担金減免申請書(様式第6号)を必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(諸帳簿等の備付け)
第8条 町長は、児童クラブに次の諸帳簿等を備え付けるものとする。
(1) 在籍簿
(2) 出欠簿
(3) 日誌
(保護者との連携)
第9条 町長は、児童クラブにおける児童の指導育成上の事項及び児童クラブ運営上の事項について必要に応じ、保護者に対して協力を求めることができる。
(保険料)
第10条 児童クラブにおける児童の傷害保険料は、負担金とは別に対象児童の保護者から徴収するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日規則第2号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。