○白老町放課後児童クラブ条例施行規則

平成28年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、白老町放課後児童クラブ条例(平成17年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入会の手続き)

第2条 条例第5条の規定に基づき、入会の許可を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、児童クラブ入会申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 就労証明書(様式第2号又は様式第2号の2)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により申請者から入会の申請があったときは、認定基準に基づき審査し、入会可否の結果を申請者に対し、児童クラブ入会可否決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(入会の許可期間)

第3条 児童クラブ入会の許可期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、年度途中の場合は、許可決定の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、入会の許可期間を更新することができるものとする。

2 前項のただし書の更新手続きは、第4条を準用する。

(入会の取消し)

第4条 町長は、条例第6条の規定に基づき入会の許可の取消し又は利用の一時停止をさせる場合は、児童クラブ入会許可取消兼利用一時停止通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(退会の届出)

第5条 条例第7条の規定に基づき児童クラブの退会を申し出ようとする児童の保護者は、児童クラブ退会届(様式第5号)を事前に町長に提出しなければならない。

(負担金の納付)

第6条 条例第8条に規定する負担金は、当該月分をその月の末日までに町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、月の中途において入退会した場合は、当該月分を翌月の末日までに納付しなければならない。

2 月の中途で入退会する場合の負担金は、条例第8条に定める額に当該月の開設日数(25日を越える場合は、25日とする。)を除した額に、在籍日数を乗じた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(負担金の減免)

第7条 条例第9条に規定する負担金の減免は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 負担金の全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による準要保護者 負担金の全額

(3) 当該年度の町民税非課税世帯 負担金の半額

(4) その他、町長が特別な事情があると認める場合 負担金の全額又は半額

2 負担金の減免を受けようとする保護者は、児童クラブ負担金減免申請書(様式第6号)を必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、児童クラブ負担金減免可否決定通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

(諸帳簿等の備付け)

第8条 町長は、児童クラブに次の諸帳簿等を備え付けるものとする。

(1) 在籍簿

(2) 出欠簿

(3) 日誌

(保護者との連携)

第9条 町長は、児童クラブにおける児童の指導育成上の事項及び児童クラブ運営上の事項について必要に応じ、保護者に対して協力を求めることができる。

(保険料)

第10条 児童クラブにおける児童の傷害保険料は、負担金とは別に対象児童の保護者から徴収するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

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白老町放課後児童クラブ条例施行規則

平成28年4月1日 規則第9号

(平成30年2月1日施行)