○白老町心身障害児地域療育推進協議会設置要綱

平成28年4月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 白老町における心身障害児の一貫した療育体制を整備促進するため、白老町心身障害児地域療育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 障害児療育等の企画、調整及び推進に関すること。

(2) 心身障害児に携わる療・教育現場等におけるニーズと現況並びにこれら各関係機関の連携促進のための情報交換に関すること。

(3) 町内、療・教育等関係者に対する研修会及びケース検討等勉強会の企画、実施に関すること。

(4) 専門支援協力機関及び他市町村の地域療育推進協議会との連絡調整に関すること。

(5) その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる機関の担当者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子育て支援課

(2) 健康福祉課障害福祉担当グループ

(3) 学校教育課

(4) 白老町内の保育園、認定こども園

(5) 白老町子ども発達支援センター

(6) 白老町内の小中学校(言語障害通級指導教室、特別支援学級を含む。)

(7) その他会長が必要と認めた機関

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員)

第5条 協議会には次の役員を置き、会長は、子育て支援課長の職にある者をもって充てる。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 事務局長 1名

2 副会長及び事務局長は、会長が任免する。

3 会長は、会務を掌理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

(部会)

第7条 協議会に、専門の事項を調査検討するため、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会は、保健及び福祉関係機関の中から、会長が指名する委員をもって構成する。

3 部会には、部会長を置き、部会委員が互選する。

4 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長が指名する部会委員がその職務を代理する。

5 部会長は、部会を招集し、会議の議長となり、付託事業について調査検討を行い、必要な事項を協議会に具申することができる。

6 部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか協議会に関する事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

白老町心身障害児地域療育推進協議会設置要綱

平成28年4月1日 訓令第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第22号
平成31年4月1日 訓令第2号