○白老町ファミリーサポートセンター運営要綱

平成28年4月1日

訓令第26号

(目的)

第1条 この事業は、育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者からなる会員組織として白老町ファミリーサポートセンターを設置し、会員相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことにより、町民が安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 白老町ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白老町ファミリーサポートセンター

位置 白老町日の出町3丁目9番17号(子育てふれあいセンター内)

(開設時間)

第3条 センターの開設時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は、休業日に臨時に業務を行うことができる。

(1) 金曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(センターの業務)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務

(2) 相互援助活動の調整

(3) 会員の相互援助活動に必要な講習、指導及び助言

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催

(5) 子育て支援関係機関等との連絡調整

(6) 広報誌を発行するなどの広報業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的の達成に必要と認められること

(センターの組織)

第6条 センターは、次の者を持って構成する。

(1) コーディネーター

(2) 提供会員 育児に関する援助活動を行う会員

(3) 利用会員 育児に関する援助を受ける会員

(4) 代表者

(コーディネーターの任務)

第7条 センターにコーディネーターを置く。

2 コーディネーターは、前条に規定するセンターの業務に関する事務処理を行うほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 事業内容の周知及び啓発

(2) センターの経理事務等の業務運営

(会員)

第8条 会員は、センターの趣旨を理解し、子育て支援の援助を行いたい者と子育ての援助を受けたい者であって、センターの承諾を得た者とする。

2 会員は、相互間で真義に基づき誠実に育児に関する援助活動を行う者とする。

3 会員は、前項の活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。会員でなくなった後も同様とする。

(相互援助活動の内容)

第9条 提供会員が行う援助活動は次のものとする。

(1) 保育所、認定こども園、幼稚園、小学校及び放課後児童クラブ(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

(2) 保育施設等の終了時間後、子どもを預かること。

(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。

(4) 通院、冠婚葬祭等、保護者の都合により一時的に子どもを預かること。

(5) 子どもの軽度の病気、保育施設等の休日その他の事由がある場合において、臨時的に終日子どもを預かること。

(6) その他町長が子育て支援のために必要と認める援助を行うこと。

(相互援助活動の報酬)

第10条 利用会員は、提供会員に対し、相互援助活動終了後会則に定められた基準に従って報酬及び交通費等の実費を支払うものとする。

(事業の委託)

第11条 町長は、センターに関する事業を社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託することができる。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

白老町ファミリーサポートセンター運営要綱

平成28年4月1日 訓令第26号

(平成28年4月1日施行)