○白老町つどいの広場事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第27号

(目的)

第1条 この事業は、乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、子育ての苦労や喜びを分かち合い、交流や情報交換、相談等を行い、子育ての負担を軽減できる場(以下「つどいの広場」という。)を設置することにより、安心して子育てができる環境を整備するとともに、地域全体で子育てができる基盤の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 つどいの広場の実施主体は、白老町とする。ただし、つどいの広場の運営の全部又は一部を適切に運営することができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。

(業務)

第3条 つどいの広場は次に掲げる業務を行う。

(1) 子育て親子の交流、集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談、支援の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会の実施

(5) その他子育てに関し町長が必要と認めるもの

(利用者)

第4条 つどいの広場を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有し、乳幼児を持つ親とその子ども

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者

(実施場所)

第5条 つどいの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 つどいの広場

場所 白老町日の出町3丁目9番17号(子育てふれあいセンター内)

(開設時間及び休館日)

第6条 つどいの広場の開設時間は、月曜日、火曜日、金曜日、土曜日は、午前10時から午後3時までとし、木曜日については、午前10時から午後3時30分までとする。ただし、特別な理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 つどいの広場の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 毎週水曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(職員の配置)

第7条 つどいの広場の実施に係る職員として、子育て親子の支援に関して意欲のある子育てアドバイザー2名を置くものとする。

2 子育てアドバイザーには、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験豊かな者を配置する。

3 前2項に定めるもののほか、子育てに関心のあるボランティアスタッフを活用することができる。

(関係団体との連携)

第8条 つどいの広場の実施に当たっては、子育てに関わりのある関係団体・機関等と連携をとり、福祉、保健、教育、医療等の面で総合的な協力関係を築き、円滑かつ効果的に行われるように努める。

(利用料)

第9条 つどいの広場の利用は、無料とする。ただし、実費に相当する費用を、保護者から徴収することができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

白老町つどいの広場事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第27号
令和5年3月28日 訓令第4号