○白老町保育所職員の勤務時間に関する規程

平成28年4月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この規程は、白老町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第6号)に基づき、保育所職員の勤務時間について、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 保育所職員の勤務時間は、別表に定めるところによる。

(勤務時間の変更)

第3条 町長は、必要と認めたときは、勤務時間を変更することができる。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保育所職員の勤務時間

区分

勤務の種類

勤務時間

摘要

月曜日から金曜日まで

早番勤務

午前7時25分から午後4時10分まで


通常勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

遅番勤務

午前9時50分から午後6時35分まで

土曜日

早番勤務

午前7時25分から午後4時10分まで


通常勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日から土曜日まで

休息休憩時間

A

午後1時から午後2時まで

A・Bのグループにより交替

B

午後2時から午後3時まで

白老町保育所職員の勤務時間に関する規程

平成28年4月1日 訓令第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第28号