○白老町保育料減免取扱要領

平成28年4月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要領は、白老町保育料徴収規則(平成28年規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する保育料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 町長は、入所児童の属する世帯(以下「世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当し、保育料の全部又は一部を負担することが困難であると認められる場合は、当該各号に定めるところにより、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 疾病、失業等により、世帯の収入が減少した場合、又は支出が増加した場合

 当該事実の発生した月から当該事実が消滅した月(継続中の場合は、申請月)までの3か月以上の平均収入額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく最低生活費(以下「最低生活費」という。)を超えない場合は、免除する。ただし、当該事実の発生した月から起算して、1年間の推定収入額が最低生活費を超える場合は、免除しないものとする。

 当該事実の発生した月から当該事実が消滅した月(継続中の場合は、申請月)までの3か月以上の収入状況により推定した年間所得額(以下「推定年間所得額」という。)が保育料の算定の対象となる年の所得額と比較し、6割以下に減少した場合は、当該推定年間所得額に基づき算定した税額に対応する階層に係る保育料の額と現年度の保育料の額との差額を減額する。

 不測の支出額が世帯の推定年間所得額の4割以上となった場合は、所得減とみなし、と同様に取り扱うものとする。

(2) 世帯構成員に大幅な変動があった場合 推定年間所得額から算出した町民税額について、新たな所得控除後の税額を算定し、その税額に対応する階層に係る保育料の額と現年度の保育料の額との差額を減額する。

(3) 火災、風水害その他の災害を受けた場合 世帯の住居、家財等の価額の損失割合に基づき、次により減免する。

 住居、家財等の価額の損失割合が100% 全額免除

 住居、家財等の価額の損失割合が50%以上(に該当する場合を除く。) 半額免除

(4) その他町長が特に必要があると認める場合 前各号の規定に準じて別に町長が定める。

(減免期間)

第3条 保育料の減免期間は、減免事由が発生した日に属する月から減免事由が消滅した日に属する月までとする。ただし、申請月までを限度とし、当該申請のあった日の属する年度内に限る。

(申請)

第4条 減免を受けようとする者は、規則第4条第2項に定める保育料減免申請書に、収入等を証明することができる書類を添付し、減免を受けようとする月の月末までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の期限内に提出することができない事由があり、町長がやむを得ないと認めるときは、当該期限後であっても提出することができる。ただし、当該年度の3月末日を限度とする。

(決定)

第5条 前条の申請があったときは、町長は速やかに減免の可否を決定し、申請者に対して、規則第4条第3項に定める保育料減免決定書を通知するものとする。

(取消し)

第6条 減免を承認した後において、当該減免の必要がないと認められる事実が判明し、又は発生したときは、町長は当該減免の決定を取り消し、当該減免の決定を受けている者に対して、規則第4条第4項に定める保育料減免取消通知書を通知するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

白老町保育料減免取扱要領

平成28年4月1日 訓令第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第29号