○白老町指定特定・指定障害児相談支援事業運営規程

平成28年4月1日

訓令第33号

(目的)

第1条 白老町が開設する白老町子ども発達支援センター(以下「事業所」という。)が行う白老町子ども発達支援センター設置条例(平成14年条例第18号)に基づく指定特定・指定障害児相談支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、障害児及び障害児の保護者(以下「障害児等」という)に対して、適切な指定特定・指定障害児相談支援を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 事業所は、障害児等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

2 事業所は、障害児等の意思及び人格を尊重し、常に障害児等の立場に立って、障害児等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害児通所支援事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うものとする。

3 事業所は、関係市町村及び福祉サービス等提供事業者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

4 事業所は、自らその提供する支援事業の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

5 事業所は前4項の他、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)その他関係法令等を遵守し、支援事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 白老町子ども発達支援センター

(2) 住所 白老郡白老町字萩野283番地3

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に従事する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤とし、相談支援専門員と兼務する。)職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、当該職員に、この規程その他の関係法令の規定を遵守するために必要な指揮命令を行うものとする。

(2) 相談支援専門員 1名(常勤とし、管理者兼務とする。)障害児等の日常生活全般に関する相談、サービス利用等利用計画及び障害児支援利用計画の作成に関する業務を行う。

(業務日及び業務時間)

第5条 事業所の業務日及び業務時間は次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 業務時間 8時30分から17時15分

(指定特定相談支援及び指定障害児相談支援を提供する主たる対象者)

第6条 事業所において指定特定相談支援及び指定特定障害児相談支援を提供する主たる対象者は、18歳未満の障害児とする。

(指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業の内容)

第7条 事業所で行う指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 基本相談(生活や発達全般に係る相談)

(2) 地域の福祉サービス等提供事業者の情報提供

(3) アセスメント(支援する上での解決すべき課題等の把握の実施)

(4) 指定計画相談支援(サービス等利用計画等の作成)

(5) 指定障害児相談支援(障害児支援利用計画等の作成)

(6) モニタリング(サービス等利用計画及び障害児支援利用計画の実施状況の把握の実施)

(法定代理受理)

第8条 事業所は、児童福祉法第24条の26第3項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第3項のより保護者等に代わり当該保護者等が居住する市町村が支払う指定計画相談支援又は指定障害児相談支援に要した費用の額について法定代理受理することができる。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は白老町とする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 事業所の職員は、第7条における事業の実施中に、障害児の病状急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに保護者及び医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第11条 事業所の職員は非常災害に備えるため、避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止に関する措置)

第12条 事業所は、障害児等の人権擁護、虐待防止等のため責任者を設置する等、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修を実施するものとする。

(苦情解決)

第13条 事業所は、提供した指定特定相談及び指定障害児相談支援に関する障害児等からの苦情を解決するために、苦情を受け付ける窓口を設置し、必要な措置を講じるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 事業所は、障害児等に対して適切な指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を提供するために、職員に研修の機会を設け資質の向上を図るものとする。

2 事業所の職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第15条 この規程に定める事項のほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

白老町指定特定・指定障害児相談支援事業運営規程

平成28年4月1日 訓令第33号

(平成28年4月1日施行)