○白老町男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成28年4月22日

訓令第37号

(設置)

第1条 本町における男女共同参画社会の形成に向けて、町民と行政の協働による男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、白老町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(2) 前項に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関すること。

2 懇話会は、男女共同参画の推進に関し必要と認める事項を町長に提言することができる。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 男女共同参画に関する識見を有する者

(2) 公募による町民

3 委員の任期は、町長が定める期間とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報償等)

第6条 町長は、会議に参加した委員に対して別に定めるところにより、謝礼及び費用弁償を支払うことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

白老町男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成28年4月22日 訓令第37号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月22日 訓令第37号