○白老町経営会議設置規程

平成28年5月25日

訓令第38号

(設置)

第1条 町政運営の重要な方針を決定し、重要な施策、事業等の政策判断を迅速かつ的確に行うため、白老町経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 経営会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 基本構想及び基本計画その他の町の重要な計画に関する事項

(2) 施策執行方針及び予算編成(補正予算を含む。)に関する事項

(3) 条例、規則等の制定及び改廃で政策的判断を要する事項

(4) 行政組織及び職員計画に関する事項

(5) 議会に提案する重要な議案に関する事項

(6) 重要な事業に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 経営会議は、町長の主宰の下に、副町長、教育長、企画財政課長、総務課長及び政策推進課長をもって組織する。

(会議)

第4条 経営会議は、必要に応じて町長が招集し会議を開く。

2 経営会議の進行は、町長が行う。

3 町長は、必要があると認めるときは、経営会議に関係職員の出席を求めることができる。

(経営調整会議)

第5条 経営会議に経営調整会議を置く。

2 経営調整会議は、次に掲げる事項について検討し、及び調整する。

(1) 経営会議に付議すべき事項

(2) 経営会議で決定した事項の実施方法に関すること。

(3) 経営会議から指示された事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務事業執行上重要な事項

3 経営調整会議は、企画財政課長の主宰の下に、総務課長、政策推進課長、産業経済課長、町民課長、健康福祉課長、企画統計グループリーダー、財政契約グループリーダー、総務情報グループリーダー及び地域戦略推進グループリーダーをもって組織する。

4 経営調整会議は、必要に応じて企画財政課長が招集し会議を進行する。

5 企画財政課長は、必要があると認めるときは、経営調整会議に関係職員の出席を求めることができる。

(部門会議)

第6条 経営会議に部門会議を置く。

2 部門会議は、次に掲げる事項について検討し、及び協議調整することのほか、情報を共有し、部門の職員に周知徹底を図る。

(1) 経営会議及び経営調整会議に付議すべき事項

(2) 経営会議で決定した事項

(3) 経営会議から指示された事項

(4) 経営調整会議で決定した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務事業執行上重要な事項

3 部門会議は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる課を所管する副町長並びに課長職及びグループリーダーをもって組織し、同表の右欄に掲げる課長職を部門代表課長とする。

区分

部門代表課長

総合政策部門

総務課、企画財政課、政策推進課

総務課長

子育て福祉部門

健康福祉課、高齢者介護課、子育て支援課

健康福祉課長

産業建設部門

産業経済課、建設課、上下水道課

産業経済課長

町民生活部門

町民課、税務課、生活環境課

町民課長

4 部門会議は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者が招集する。

(1) 毎月1回開催する定例部門会議 副町長

(2) 必要に応じて開催する臨時部門会議 各部門代表課長

5 部門会議は、部門代表課長が会議を進行する。

6 副町長又は部門代表課長は、必要があると認めるときは、部門会議に関係職員の出席を求めることができる。

(課長会議)

第7条 経営会議に課長会議を置く。

2 課長会議は、次に掲げる事項について情報を共有し、必要があるときは協議調整し、職員に周知徹底を図る。

(1) 代表・一般質問の答弁に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、事務事業執行上重要な事項

3 課長会議は、町長、副町長、教育長及び各課長職をもって組織する。

4 課長会議は、必要に応じて町長が招集する。

5 課長会議は、総務課長が会議を進行する。

6 町長は、必要があると認めるときは、課長会議に関係職員の出席を求めることができる。

(会議録)

第8条 経営会議(経営調整会議及び課長会議を含む。)は、会議録を要旨記録により作成する。

2 会議録は、協議等の案件を提出した課が作成する。

(庶務等)

第9条 経営会議及び経営調整会議の庶務は、企画財政課において処理する。

2 部門会議の庶務は、各部門代表課において処理する。

3 課長会議の庶務は、総務課において処理する。

4 経営会議、経営調整会議、部門会議又は課長会議に提出する案件がある場合は、庶務担当課長に事前に協議しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、経営会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

2 白老町行政会議規程(平成25年訓令第5号)は、廃止する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

白老町経営会議設置規程

平成28年5月25日 訓令第38号

(令和3年4月1日施行)