○白老町立学校事務決裁規程

平成28年6月8日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、白老町立学校の事務の決裁手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 事務について、決裁権者が最終的に意思決定することをいう。

(2) 代決 校長が出張その他不在の場合において、一時校長に代わって決裁することをいう。

(決裁)

第3条 事務は、すべての文書処理の手続きを経た後、決裁を受けて施行しなければならない。

(代決)

第4条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が事務を代決することができる。

2 代決した事務については、速やかに校長の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を得た事項又は軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、重要な事務異例若しくは疑義のある事務については、代決することができない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町立学校事務決裁規程

平成28年6月8日 教育委員会訓令第5号

(平成28年6月8日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年6月8日 教育委員会訓令第5号