○白老町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月20日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に基づき、白老町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、次項の規定による廃止前の白老町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(白老町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 白老町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第5号)は、廃止する。

(白老町職員定数条例の一部改正)

4 白老町職員定数条例(昭和58年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白老町農業委員会の委員の定数を定める条例

平成28年12月20日 条例第35号

(平成28年12月20日施行)