○白老町PTA連合会活動事業補助金交付要綱

平成28年10月28日

教委訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の各小中学校児童、生徒の健全育成とPTA活動の充実に寄与するため、白老町PTA連合会の運営に対し、予算の範囲内において必要な経費の一部を補助することを目的とする。

(補助対象経費の範囲)

第2条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) PTA活動の運営経費

(2) PTA活動に関する研修・学習に要する経費

(3) PTA活動に関する調査研究に要する経費

(4) 各種研究大会参加に要する経費

(5) その他目的を達成するために必要な経費

(交付基準)

第3条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から負担金その他当該補助対象経費に充てる収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付申請及び決定等)

第4条 補助金の交付申請及び決定等に関し必要な事項については、白老町補助金等交付規則(平成7年規則第8号)及び白老町補助金等交付要綱(平成7年訓令第7号)に定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

白老町PTA連合会活動事業補助金交付要綱

平成28年10月28日 教育委員会訓令第7号

(平成28年10月28日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年10月28日 教育委員会訓令第7号